身元保証とは日常生活をしていく中で、誰でも必ず人生において何度か、必要になって来るものです。
就活、賃貸マンション、入院、施設への入居などで求められ、一般的には、親族・友人などが保証人になる場合が多いですが、保証を頼む事が出来る人は身内だけに留まらず、今は様々な企業・団体などが身元保証を契約によって行われています。
弁護士事務所なども取り扱っていますので、どういった身元保証が、どのような場面で必要になるか、以下に公開していきますので、さっそく御覧になって賢く生きていく為の知識を身に付けていって下さい。
身元保証とは
人生の節目節目に現れる契約書の一つみたいで、どのような時に必要になるかご存じですか?
入社、転職、派遣、採用内定、雇用契約、物件契約の賃貸入居、施設入居などに必要不可欠。
法律上では義務ではないのですが、身元保証が無いと契約できない、契約が無効になる等の場合がほとんどです。
一般的には、親・兄弟親族・知人に書いてもらうようになります。
また身元保証を承諾したとしても、『書面に名前自分で書いといて』等代筆を依頼する事はできません。
後でその事が発覚した場合等は、その身元保証は全く意味の無いものになってしまいますので、代筆をしない、して貰わないという事を理解しておく必要があります。
身元保証とは何ぞやというと、以下のような大きな4つの大きな目的があります。
・身元保証をする事によって、保証してる人が該当者の人柄等を含め問題ないという事を保証する
・もしも万が一、身元保証をした人が損失を、わざと(故意)に起こしてしまった時、そこに発生した損失の一部を保証する。
・身元保証をしてる事で、その身元保証をした人は、あの人に保証されてるから変な事は出来ない、迷惑かけれないという責任感が生まれる。
・万が一の時、怪我をした、命の危機、死亡等した場合の緊急連絡先や、後処理の代理をする。
等が、主な効力になってきます。
この身元保証は、就職や入院、入居、転入等、仕事や生活環境が変わる時に求められる事が多いのですが、身寄りが無い方や、家族と交流が無い方は非常に困ります。
以下にどういう場合にどんな身元保証が求められるのかを記載しておきます。
企業が求める身元保証とは?
企業などは、業務上で個人がトラブルや損害を起こした時に、第三者が代わりに保証してくれる人物を事前に必要とします。
代表的なよくあるトラブルの事例を以下に記載しておきます。
・会社だけが持つ機密情報や個人情報、利用データ等を不正に持ち出して、別会社の人に購入して貰ったり横流ししたりする不法行為。
・会社のものとして使っていた車、パソコン、携帯、その他精密機器等をどこかでなくしてしまう。
・出張費、会議費等、会社の備品購入、接待費等空の領収書をもらって自分自身で水増しして記載し料金を水増しして請求する。
・会社の使用者が、販売代金、サービス代金等を不正にごまかしたり、貰ったはずのお金をもらってない事にしてお客様から入金してもらったお金を使い込んでしまってる場合。
等、本来であれば起こらなかった事が、不注意や意図的な悪行等で、明らかに迷惑をかけてしまいそこで出た損失を要求される等が身元保証をする側は発生する可能性があります。
あってはならない事が起こってしまってる時、例えば身元保証をしてくれてる人に請求するほどの額ではないが、会社のお金をごまかしていた等の事が起こってしまった時、保証人に請求する迄のなくても、こういう事が起こっていて困っているという事を伝えておく事が必要です。
こういう報告義務を怠っているのに、いざ事が大きくなってから、大きな賠償額を保証人に対して突然請求する事は、出来ない事があります。
更に身元保証人に対して、どこまで請求が発生してくるかというと、過去の裁判所の事例等からすると、全額請求されるという事はほとんどなく、発生した損失の金額に対して2~3割の負担を求められる場合がほとんどです。
また、上記は保証人に対しての事になりますが、会社に就職する等して身元保証を求められる場合等も含め、例えば就職した会社が採用の条件として身元保証を付ける事を条件としてた。
だけど使用人は、就職した後身元保証を求められ、身元保証等してくれる人が居ないから出来ない等、保証を立てる事を断ってきた場合は、その事由を持って契約者はその採用を無効にする事ができるという判例の事例が過去にあります。
また個人根保証契約というものがあって、これは先々発生する可能性のある債務の事です。
身元保証人等になってしまうと、その責任を負い続けないといけないのではないか?どこまでも大きな金額が発生してしまうのではないかという恐れがありますが、2020年には、極度額が決まってなければ、無効という判例が出ています。
なので、身元保証契約を結ぶ際、その書類には、どこまで賠償額を支払うのか、金額を設定する必要があります。
これらの記載がない場合、保証人に対しての賠償請求はナシになります。
それから、これは頻繁に起こる事ではありませんが、社内で何等かの問題があって、ある事柄で話合いをしたい時に、その身元保証をした人が怒ってしまったり、話し合いをしようとしても応じない場合等があります。
こういう場合、どうする事も出来ない場合身元保証をしてる人へ社長や人事、担当者の方等が身元保証をした人に対して、話し合いに応じてくれない為、少し話が出来ませんか?と相談を受ける事があります。
更に詳しい事に関しては、【身元保証ニ関スル法律】の中に記載されています。
病院等の入院・手術の際に求められる身元保証とは
病院等に入院したり、手術等をする場合に同意書等に、身元保証を求められる事が多いです。
この場合身元保証してくれる人が居ないと入院が出来なかったり、手術の手続きが進まない等の事が起きてくるのですが、身元保証をする側はどういう責任があるのかというと、
・入院費用、手術費用等本人が払えない時は、身元保証をする人が変わりに支払う。
・病院を転院しないといけない等の場合、本人が応じなくても保証人が引き受け手続きをする必要がある。
・万が一入院してた病院等で死亡してしまうような事が起こった場合、その身元保証をしてた人を身元引受けする必要がある
等になります。
身元保証と同時に、緊急時の連絡を求められる場合があります。
そして本人が上手く話しを聞く事が出来なかったり返事する事が出来なかったり、何等かの理由によって意思表示が難しい場合も、身元保証人が変わって今後の治療方針に同意を求められる事があります。
転居・転入の身元保証とは
転居、転入等で身元保証を求められる場合もあります。
不動産管理会社や管理人さんから、身元保証を立てて欲しいと言われる事がほとんどです。
・料金を滞納した時等に、その請求を本人に代わって身元保証人に請求される事がある。
・転入した先で大きな損害を出す等の事態に至った時に、身元保証人にその賠償額を請求される事がある。
・連絡がつかない等の場合、不動産や管理人が同行し、施錠を開ける等の際に身元保証の人を同行させる事が出来る。
・老人ホーム等でお引き受けしたお客さまが、周りに迷惑をかけるほど暴れる等手が付けられない場合に身元保証をしてる人に連絡が入って対策を求められる事がある。
・身元保証をしてた人が突然いなくなる、逝去する等した場合残った荷物等の片づけを身元保証をした方に相談やお願いされる事がある。
等が転居、転入等で身元保証をする場合に起こってきます。
身元保証書が何故必要なのか?
身元保証書は、民法ではテンプレートは決まってなく各会社などで独自で作っています。
記載内容に変更があった場合はすぐに届けでをして作成追加、変更をしなければならない時があります。
また万が一身元保証を結んだ先に対して、故意や意図的に損害を与えた場合は賠償請求が来る場合がありますが、有効期限は何も期限について記載がない時は3年、期限があっても5年が限度で、それ以上超えると法的に身元保証を出して貰った側は無効になります。
なのでそれらの期間を経過して、以前身元保証をして貰ったから賠償責任を負って欲しいと企業側からご両親や親族等の方々がお願いされたとしても有効期限を過ぎていますので、その約束を履行する義務はありません。
契約期間が切れる際に、同じ人で身元保証の契約を更新したい時は、新たに書類を作成する必要があります。
契約書の中に、期間が切れた時は自動で次の更新をして延長する等の文言を足していても法的な効果はありません。
なので、会社側(使用者)は契約期間の事をはじめから分かっておかないといけなくて、契約期間を終えたら、身元保証はまた更新しないといけない事を理解し、次の書類を用意しておく必要がありますし、身元保証をする側(サインした人)は、3年から長くて5年で書面上の効力はなくなるので、期限が過ぎてから補償を要求されるのではないか?と不測の事態を心配する必要もありません。
万が一企業側にそれをお話しても、
『いやいやそれでも過去に契約を結んでいらっしゃって捺印頂いてますよ。だからこういったトラブルが起きた時は、身元保証をしてるあなたも連帯して責任を取る必要性があります』
としつこく言ってくる場合は最寄りの弁護士さん等に連絡して相談するのがベストです。
弁護士さんが入ったりすると法的に処理をしていくので、会社側は勝ち目がなくなります。
勝てない相談事を企業側が、時間とお金と人を使ってそれでも裁判等に持ち込んでくる事は、なんのメリットもないので、むしろやるだけ色々な事で損してしまうので、その後一切連絡してこなくなる事が多いです。
重大な事件損害等だけではない身元保証とは?
身元保証とは何かを考えた時、上記で上げたような重大な事故や損害を、わざとだったり意図的に発生させたりした場合の他にも、こんな事でも連絡が入るのか?という事もあります。
例えば被用者が就労中に同僚や上司、職場の取引先等のやり取り等から、精神的に疲れてしまって働けなくなる事も考えられます。
そういった場合企業側もずっと休職してる社員を雇用しておく訳にもいきませんので、どこかで解雇になってしまうのですが、その際解雇されてしまうとその被用者は収入が途絶えてしまい、生活できないという状態に陥ってしまいます。
それが後々になって会社の業務で精神的に参ってしまい、仕事が出来なくなったのに雇用されてしまった事をどうにかして欲しいと訴訟になる事があります。
そうならないように企業側も解雇した後もその方が不自由なく暮らしていけるように、考えないといけない責任が出てきます。
そういう時に身元保証に名前のある方に企業側から連絡が入って、会社を辞めた後も病気で今仕事ができないから、被用者さんの事をお願いしますと連絡が入る事があります。
その他のケースで、これもよくある事ですが労働者として雇用してた子が会社に来なくなった。
長く連絡も取れないといった場合に、身元保証をしてる人に対して一緒に家に行って欲しい、連絡を取る事は出来ないか?等連絡が入る事があります。
金銭的に保証人だから、賠償請求しますといった重大な話ではないのですが、これはこれで心配になって来る事になります。
こういうケースであなたが保証人になった場合に、連絡が入る可能性は多いにあります。
保証人がいない時
家族など身寄りがないとき、頼まれない時には第三者機関サービスに依頼でき、また弁護士など法律事務所でも引き受けてくれます。
身元保証とは、企業や病院・施設などが個人が何かあった時の保証の為に求めて、ある程度の責任能力等の制限がある場合があります。
保証期間は、三年ないし五年になり法律上、保証人の損害賠償の責任制限も法律で定められています。
保証人の役割
身元保証とは、企業や不動産・病院・施設など身元がわからない人を採用、入居させる為にトラブルなどの対応において迅速にできるようにする為に必要とされています。
保証人の条件は、法律的には特別に決まりはなく賠償問題が起こっても上限が決まっており、故意に問題を起こさない限り大きく責任を問われる事はありません。
会社は、保証人に業務上で部署変更や転勤などがあると事前に通知する義務があります。
保証人の個人情報は他で利用することはないです。
身元保証とは契約書で求められるもの
身元保証とは、企業や個人間2者の間で何等かの約束をする際、その約束を履行できなかったり、トラブルになってしまったり、あってはならない事が起こる事だってあるのですが、そういう時に契約を結ぶものです。
私も過去会社に就職するとなった時に、かなり大きなお金を扱う仕事だったのですが、雇用が決まって仕事開始になる前に身元保証に両親になって貰って欲しい、ここにサインと印鑑と貰ってきてと書類を渡された経験があります。
また親戚の子が就職する際に、私がその親戚の子を万が一会社に不利益を追わせてしまった時には、保証しますというサインと印鑑を押して渡した事があります。
そういう時に改めて身元保証とは、いったい何なのかを改めて思い出すのですが、何かこれはまずいという状況になってしまった時にその人の代わりとなって責任を負いますというものだなと感じます。
以下では身元保証とは、どういう時に必要になって来るのか、求められる事が多いのかを記載しておりますので、ご確認下さい。
就職活動
バイト、就職や再就職など就活などには、身元保証がだいたい必要になります。
就業規則を守らず、会社がかなりの損害を受けた、どう考えてもかなりの不注意でありえない業務上過失を起こしてしまった等、そういう時は連帯保証人としてトラブルによって起きた損害を埋め合わせなければいけない事が出てきます。
企業も雇用する際に、会社への損害などが起こった時に変わりに保証をしてくれる第三者を必要とする訳ですが、この就職活動における従業員に対して家族や身内にサインをして貰う事で、当人も家族に迷惑をかける訳にはいかない、身内にサインして貰ってるけど適当な事は出来ない、変な事は出来ないとそれなりに自覚を持つようになります。
今では大きな株式会社等になって来ると身内に連携して雇用契約を結ぶ際に、就業者が業務不履行や不正行為をしないように名前や捺印を求められる場合がほとんどです。
また捺印の際に、印鑑証明の印鑑を押して欲しい、そして印鑑証明書が欲しいと求められる事もあります。
法的に印鑑証明書の印鑑を押してるから何か変わるという訳では無いですが、印鑑証明書にはその人の自宅の住所等が書かれているので、嘘の住所を書いたりする事が出来なくなりますし、会社側も本当に書面に記載してもらった住所のところに住んでいる人なのかという事を確認する事が出来ます。
また使用者がこの人に身元保証をしてもらいましたという事で、勝手に架空の人を友人等筆跡の違う人に代筆して貰う等の事例がよく起こる為、そういう不正を考慮し印鑑証明を求められる事もその意味合いに含まれます。
またこの身元保証には、法的な書式はなく、各企業で独自の様式を用いて書面にサイン等を求められます。
不動産、賃貸物件など入居
賃貸マンションなどに住む場合も、必要なり家族か保証会社などが求められます。
家賃滞納や損害をおこした場合に、代わりに責任をとります。
病院や老人ホーム、福祉施設等入居
入院や入居などをする場合にも必要となります。
急な入院の場合は、入院中にでも保証人に書いてもらえば構いませんが、施設等などの入居には最初から身元保証が一人ないし二人必要な場合もあります。
様々な理由で、後見人などがいらっしゃる方もいますが後見人は身元保証人にはなれません。
この事をわかっていないとイザという時に慌ててサポートしてくれる業者さんを探そうとしても、なかなかすぐにベストなサービスを提供してくれる業者さんは見つかりにくいです。
入会を希望なさったあと審査があって、双方納得いただいた時点で書類をかわし契約となります。
ちなみに補足しておくと病院や福祉施設等に入院、入居なさってる場合は付き添いや買い物代行、入院費用の支払い代行や建て替え、死亡してしまった場合等は、介護施設や病院の荷物の片づけ、死後の葬儀や、納骨等まで逝去した後の事務手続き、行政への届等もあなたの代わりに代行してくれるところがあります。
血縁関係の方が居なかったり、親戚や子供等身内はいるけど疎遠、死ぬ時迄、身内に迷惑を最後の最後までかけ続けて生涯を終えるのは嫌等がある場合は、こういった死後の事も保証してくれるサービスを提供してくれるところの会員になってサービスを利用するのが良いです。
このように身元保証とは、人生の大切な場面には、必要不可欠なものとして現れます。
家族問題も複雑化する社会で、簡単なようで意外に難しい課題でもあります。
身元証明と身元保証の違いとは
身元保証となると、身元証明っていうのとどう違うの?と思われる場合もあると思います。
身元保証は上記でお伝えしました様に、さまざまなシーンでこの人が万が一何か不利益を出す様な事、理不尽な事をして迷惑をかける時は私にも責任がありますので、一緒にその責任を負いますというのが身元保証になるのですが、身元証明は、本籍地がある役所で発行される書類です。
・禁治産や準禁治産の通知を受けてない
・登記上、後見になってない
・破産してない
という事が記載された書類になります。
特定の仕事、大きなお金を扱う仕事、士業等の仕事をしたい場合、これらに該当すると一定期間仕事(任務)に付けなかったりする為に、就職等の際に書類の提出を求められる場合があります。
この身元証明と身元保証は全く異なるもになります。
身元保証ができる条件とは
身元保証を付けてください等といわれた時、探さないといけない事になる事が多いですが、誰でも良いという訳では無い場合があります。
・親・旦那様、奥様はNG
・労働してない(年金・生活保護の生活支援者)等はNG
・兄弟等でも同じ家に住んでたらNG
・仕事をしてる人でないとNG
・未成年者NG
等がよく適用されるこういう人は、身元保証できないですよという枠になります。
ですが身元保証を求められたすべての場合において、上記NGパターンが当てはまる訳ではありません。
会社や入院、施設入居等の際に、ご夫婦の方で大丈夫ですとか、年金受給者でも構いませんといった具合に条件が緩い場合もあります。
書面にこういう人はダメですという記載がない場合は、実際に住所や名前を書いてもらってから、やっぱり身元保証としてあなたはダメだったとも言いにくいですし、相手にも失礼です。
わざわざ時間を作って貰って氏名や住所、連絡先等を書いてもらって署名して貰い、押印、実印の印鑑証明書等迄貰ったのに、
『せっかく身元保証をして貰ったけど、あなたではダメって言われた。』
ともかなり言いにくい話になってきますので、身元保証を求める側の方にこういう人に身元保証をして貰ってはダメですか?という事を、今後は一度尋ねてから身元保証をしてくれる方にお願いなさるのが良いです。
何人位身元保証を指定しなきゃいけない
基本的に身元保証が欲しいと言ってくる日本の会社や施設、医療機関等は、大体1人身元保証をしてくれる人にサインして貰って欲しいと言われます。
ですが、時に2人の時も契約によってはある場合があります。
色々なリスクを考えると、この人だと不適任ではないけど、仕事をしてないとか高齢に差し掛かっている等、心細いという場合の不安を解消する為に2人身元保証が欲しいと言われる場合です。
最大2人がほとんどで、身元保証が3人4人欲しいと要求されたという事は聞いた事がないので、基本1人~2人がほとんどの場合の身元保証を求められる人数になります。
身元保証とは義務なのか?
これから将来、就職予定があったり、施設等へ入居、引っ越し等がある場合は身元保証の人を立ててくださいと言われる事が出てきます。
契約を結ぶ側も、万が一の事があっては心細いという事で、不安をなくすためにも、問題があった時に通常対応してもらえる連絡先が欲しいといった意味でも、契約書へのサインを求められるのですが、もちろんあなたが身元保証を拒否する事も出来ます。
ただ、身元保証を拒否してしまうと、就職等でも任地が変なところにいかされてみたり、労務が過激な部署にやられてしまったり、立場上これもう辞めたいなと思ってしまうような状況になってしまう事がよくあります。
向こうも身元保証が無い為に、長くこの関係を続けたくないというのが本音ではありますし、場合によっては身元保証を立てれなかったら、今回の求人の面接でのあなたの選考を取り消しますといってくる場合も多いです。
その為、もし身元保証を立てて欲しいと言われて不安が残る場合は、緊急連絡先以外で具体的にこの身元保証をしてくれた人が、何か不都合になる事は起こり得たりするのか、何か問題があった時に保証するという取り決めた以外の事で、何かそれ以外でも言ってくる事があるのか等、あなたが保証人を依頼するにあたり不安に思う事をきちんと聞いて、安心して保証人を立てる事が出来る様にした方が良いです。